休業要請の枠が拡がって結婚相談所が対象となりました @三重県
20日のブログで結婚相談所が休業要請の対象に入っていないことを書きました。
正直なところ、入っていなくても自主的な自粛が必要となってくるので、本心は休業要請をしていただいた方が良いと思ってはいました。で、この度、4月21日に三重県からの休業要請の業種に結婚相談所が追加されたんです。
要請期間は令和2年4月22日から5月6日です。
うちで言うと、22日は定休日でしたので、実質的には本日23日から5月6日までの休業となります。もちろん、今後、県より期間延期の発表があった場合は、その期間に準じますので、今の段階では本当に先の見えない期間ということになります。
ただ、会員様に少々ご不便はお掛けするものの、基本的な動きは幸い規制されることもなく継続してサービスを行えますので、それは良かったと思います。
具体的な休業の内容を書いておきます。
休業内容
・対面でのカウンセリング(面談)業務
・対面での新規面談業務
・お見合い時の付き添い業務
・定期カウンセリング(レビュー)業務
・対面での各種事務処理業務
・パーティーと研修会の企画運営業務
引き続き継続業務
・お申し込みお申し受けの取り次ぎ業務
・お見合いの調整業務 *可能な限りオンライお見合いで調整を進めます
・お見合いの実施 *可能な限りオンラインお見合いを推奨してまいります
・推薦紹介業務 *可能な限りオンラインお見合いができる方を紹介の候補といたします
・交際フォロー、カウンセリングは電話、メール、オンライン面談で対応いたします
ご覧の通り、主に我々の新規営業に関わる動きに大きなダメージがありますが、一番大事な今活動いただいている会員様の動きは、オンラインを積極的に取り入れるなどの動きが一部の会員様に対して制限になってしまう可能性は否めませんが、それほど大きな制限にはならないはずです。このご時世、外出をできるだけ控えるという動きは世間全般の動きでありますので、そこはみんなで頑張りたいと思いますし、ご理解いただけると思います。
みんなで早くこの厳しい状況を乗り越えるために頑張っていきましょう!
ちなみに、オンライン面談の準備、整いました!
↓↓↓
https://miekon.jp/online-reservation/
ぜひぜひ、ご予約お待ちしております♪
早川茂樹
2020年04月23日更新|カテゴリー:お知らせ